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【遺産相続・遺言に強い弁護士】千葉で無料相談

人生において、親族が亡くなることは最も辛い出来事のひとつです。

遺族は、まだ心の傷が癒えないなかで相続について話し合うことになりますが、遺産が高額な場合や親族間の関係が良くない場合、激しい争いになってしまうケースがあります。

このようなケースでは紛争が長期化することも珍しくなく、遺族の精神的な負担はさらに大きなものとなります。

当事務所では、代理人として遺産分割の交渉を行うことで、ご依頼者様の負担を少しでも軽くできるような体制を整えています。

このような争いを避けるには、遺言書の作成が有効な方法です。

遺言書を作成すれば、自分の希望どおりに財産を相続させることができ、家族が相続について争う事態を避けることもできます。

当事務所では、相続の発生前、発生後のどの段階でもご相談を受け付けておりますので、相続についてお悩みの方は是非お気軽にご相談ください。

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目次

1 遺言書の作成

①遺言書作成に当たり準備すること

遺言書を作成するに当たっては、まずご自身が所有する財産のリスト(財産の種類、金額等)を作成する必要があります。

また、財産をどのように分けるかを決めるに当たり、遺留分にも留意する必要があります。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に最低限保障されている相続財産の一定の割合をいいます。

遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、侵害額に相当する金銭を請求することができます。

そのため、遺留分に関する争いを事前に防ぐためには、遺留分に配慮して財産を配分する必要があります。

②遺言の方式

主な遺言の方式に、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。

・自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の前文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。

自筆証書遺言は、最も簡便な方式で、費用もかかりません。

その一方で、法律上要件が厳格に定められており、この要件が欠けると無効となってしまいます。

また、相続開始前に遺言書が紛失してしまう危険もあります。

このようなリスクを避けるには、「自筆証書遺言書保管制度」のような方法がありますので、自筆証書遺言を作成する場合でも、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

・公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の作成する公正証書によってする遺言です。

この遺言は、公証人が遺言者本人に遺言の内容を確認し、利害関係のない証人の立ち会いの下に作成されることから、高い信用性が認められており、遺言書の有効性についての争いを避けることができます。

当事務所では、遺言条項の作成や公証人への手配など、公正証書遺言作成のサポートを行っていますので、公正証書遺言の作成をご検討の方はお気軽にご相談ください。

2 相続発生後の手続

①相続調査

遺言書があれば遺言書に基づいて相続が行われるため、まず遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書がない場合、遺産分割協議の準備として、次の事項を調査する必要があります。

まず、亡くなった方の戸籍を調べて相続人は誰かを確認する必要があります。

戸籍を調べた結果、以前に結婚していたときに生まれた子のように、他の相続人が知らない相続人が判明する場合が稀にあります。

次に、亡くなった方の遺産を調べてリストを作成する必要があります。

②遺産分割協議

相続人及び遺産の確認が終わったら、相続人間で遺産をどのように分けるかを協議します。

協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成し、全ての相続人が署名押印することで遺産分割協議が成立します。

もっとも、最近は親戚づきあいが希薄になっているため、相続人同士で話合いができる環境にないケースがあります。

また、相続人間では何が適正な分割案か判断できないため意見がまとまらず、協議が進まないケースも多くあります。

当事務所に遺産分割協議をご依頼いただければ、ご依頼者様の意向を踏まえつつ適正な遺産分割案を作成し、他の相続人に連絡を取って遺産分割協議を進めることができます。

遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所での遺産分割調停に進みます。

これは、裁判所において調停委員を仲介役として相続人間で話し合う手続です。

遺産分割の内容について相続人全員の合意が成立すると調停が成立します。

調停が成立しない場合、遺産分割審判に移行し、裁判所の判断により決定が下されます。

遺産分割調停及び審判についても、当事務所にご依頼いただければ、裁判実務の解決水準に基づき、依頼者様に少しでも有利な結果が得られるよう手続を進めていきます。

③相続放棄の申述

相続財産を調べた結果、借金の方が多かった場合など、相続によって不利益を被る場合、家庭裁判所に相続放棄を申述することができます。

相続放棄の申述は、自分のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内と期間が定められおり、この期間内に限定承認または相続放棄のどちらかを選択しないと原則として単純承認したとみなされるため、申述期間を徒過しないよう注意が必要です。

このように、早期に弁護士に相談することで、相続に関するトラブルを予防することができます。

岡野法律事務所では、弁護士が、ご依頼者様の事情や要望を詳しくヒアリングし、その方に合った解決方法をご提案しますので、ぜひ、お早めにご相談ください。

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