【借金・債務整理に強い弁護士】千葉で無料相談

借金について相談に来られる方のお悩みには、

・返済が苦しくなったが月々の返済額を減らす方法はないか
・自己破産をしたいが他人に知られたり日常生活に影響はないのだろうか
・住宅ローンで購入した自宅を維持したまま債務整理をすることはできるか
・債務整理の手続にかかる費用を知りたい

など様々なものがあります。

お金を借りたときはきちんと返済できていたのに、病気で働けなくなったり、収入が減ったりしたことにより、返済が難しくなることがあります。

経済的に苦しい状況で返済に追われることは大きなストレスです。

また、借金の問題を放置すると状況が悪化し、家庭の不和など日常生活にも影響を生じるおそれがあります。

弁護士に依頼することで借金の問題を解決することが可能ですので、返済でお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。

以下、債務整理の流れについて説明します。

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目次

受任通知

弁護士が債権者に受任通知を出すと、債権者からの督促が止まります。

その後、債権者から現在の債務額や取引履歴の回答がありますので、債務整理の方針の決定に進みます。

方針の決定

債務整理の手続は、主に任意整理、破産、民事再生の3つです。

どの手続によるかは、債務額、生活状況、経済状況、資産の有無等によって個々人で異なるため、弁護士が事情をヒアリングして最適な手続を決定します。

任意整理、破産、個人再生の特徴は次のとおりです。

任意整理

弁護士が債権者と直接交渉し、利息制限法の基準を超える利率で返済している場合は利息制限法の範囲に引き直す計算をして残債務額を減らし、

返済期間を延ばして月々の返済額を減額する等により返済計画を組み直します。

継続的に返済が見込めなければ、債権者が和解に応じないため、債務が比較的少額な場合に多くとられる手段です。

弁護士が任意整理の交渉を行う場合、返済期間を原則3年間まで延ばすことができるため、その分月々の返済額を減らすことができます。

また、取引期間が短い等の事情がない限り、和解日以降の利息(将来利息)をカットできることが多いため、返済総額を減らすことができます。

なお、過去に利息制限法の基準を超える利率で返済した結果、利息制限法に基づく引き直し計算をすると元金が完済されていることが判明した場合、過払金を請求することができます。

この場合は、交渉または訴訟により、債権者から過払金を回収します。

破産

1 破産とは

破産は、債務者が債務超過状態にある場合、財産を清算して債権者に配当し、残る債務の支払責任を免除する制度です。

2 メリット・デメリット

破産は、債務の支払責任を一旦リセットすることができるという他の制度にはない大きなメリットがあります。

また、自己破産をしたことは、住民票や戸籍に記載されることはなく、通常は勤務先に知られることもありません。

しかし、債務者に不動産や自動車等の資産がある場合、原則処分しなければならず、また、一度破産すると、その後7年間は破産をすることができません。

3 2つの手続

破産手続には、同時廃止、管財事件という2つの類型があります。

多く行われているのは、同時廃止で、債務者に財産がない場合に、実質的に破産手続は行わず、債務者の責任を免除するだけで終了する簡易な手続です。

これに対し、債務者に不動産などの資産がある場合、債務者が事業者である場合、借金が増えた原因に浪費やギャンブル等の問題行為がある場合等では、原則、破産管財人が選任され、財産の処分や借金の原因の調査が行われます。

管財事件においても、全ての財産が処分される訳ではなく、確定拠出年金、中小企業退職金共済、養育費等の差押禁止財産には破産管財人の権限は及びません。

また、破産者の経済的再生に必要な場合、一定の限度で財産を破産者の手元に残すよう申し立てることができます。

4 法人の破産

個人だけでなく、会社等の法人も破産することができます。法人の代表者が法人の債務の連帯保証人となっている場合、法人と同時に代表者も破産申立てをすれば、法人と代表者の債務について一緒に解決することができます。

個人再生

1 個人再生とは

民事再生は、裁判上の手続により、債務の一部について原則として3年間の分割払による返済計画を立て、残る債務は免除する手続です。

この手続は、所有する自宅を処分したくない場合に選択されることが多いです。

2 メリット・デメリット

個人再生の一番のメリットは、債務者が住宅を所有している場合、引き続き住宅ローンを返済しながら住宅を維持することが可能なことです。

住宅ローンを組んで自宅を購入する場合、債権者が抵当権を設定するため、債務超過になり住宅ローンについても返済ができなくなると、自宅を競売されて立ち退かなければならなくなります。

しかし、個人再生では、住宅資金特別条項という特別条項により、住宅ローンの債務の返済を続けることにより、住宅に住み続けることができます。

但し、住宅ローンの債務額はカットされず、月々の返済額も減額されません。

個人再生のデメリットは、破産と異なり、債務の一部は免除されるものの、残債務の返済を続けなければならないことです。

上記の各種手続の特徴をふまえた上で、どの手続が適切か、どのように手続を進めるべきかを弁護士が判断しますので、ぜひ、お早めに弁護士にご相談ください。

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