【交通事故に強い弁護士】千葉で無料相談

交通事故について相談に来られる方のお悩みには、

・事故後の示談交渉をどのように進めればよいのだろうか
・どのような費用について補償してもらえるのだろうか
・後遺障害の等級の認定に納得いかない
・保険会社の示談金の提示額は妥当なものだろうか

など様々なものがあります。

事故後は、加害者の任意保険会社との間で交渉することになりますが、保険会社と一般の方では知識や経験に格差があるため、保険会社に言われるまま対応していると受けられるはずの治療が受けられなかったり、適正な補償を受けられないおそれがあります。

また、保険会社とやりとりするのは、時間的にも精神的にも大きな負担となりますが、弁護士に交渉を任せることで治療に専念していただくことが可能となります。

そのため、交通事故に遭った場合、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

岡野法律事務所では、交通事故にまつわるトラブルについて、ご依頼者様の事情・要望を丁寧にヒアリングし、最善の解決を得られるようサポートいたします。

以下、交通事故で被害者となった場合の一般的な事件の流れについてご説明します。

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目次

1 相談・受任

まず、事故態様、負傷の内容、治療の状況、自動車の損傷、加害者側の主張等を詳しくヒアリングします。

相談の際に、交通事故証明書、怪我の診断書、自動車の損傷を撮影した写真等をお持ちいただけるとヒアリングがスムーズに進みます。

ヒアリングの内容に基づいて、弁護士が、請求できる損害の項目、予想される争点と現時点での見通し、受任した場合の弁護士費用について説明しますので、説明にご納得いただければ、委任契約の締結に進みます。

なお、弁護士特約を利用すれば、最大300万円まで弁護士費用の負担がかかりませんので、相談の前に保険会社へ弁護士特約を利用できるか確認することをお勧めします。

2 受任通知

加害者の任意保険会社に代理人となったことを通知します。

これ以降、保険会社の連絡は代理人が対応します。

受任通知の際に、保険会社に診断書やカルテ等の資料の提出を求め、事故態様や治療状況について確認します。

3 治療の終了

交通事故による負傷の治療は、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態に達したとき(いわゆる「症状固定」)に終了します。

そのため、通常、事故から3~6か月が過ぎると、保険会社から治療の終了を打診されることが多くなります。

ご依頼者様が、治療の継続を希望する場合、主治医から意見を聞いて症状固定に至ったかどうかを検討し、保険会社と交渉します。

症状固定に至った場合、後遺障害等級認定の手続に進みます。

後遺障害があると認められると、後遺障害の逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの経済的利益)及び後遺障害慰謝料が損害として認められることになります。

逸失利益、慰謝料の額は等級によって変わるため、どのような認定結果になるかが重要となります。

申請のため主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書は、認定において重要な判断資料となるため、診断書の作成についても弁護士がサポートします。

後遺障害等級の認定結果に不服がある場合、異議を申し立てることができます。

4 保険会社との示談交渉

後遺障害等級の認定結果を争わない場合、保険会社から賠償額の提示があります。

交通事故では、損害項目ごとに損害額を算定し、これを合計して総損害額を算出します。

交通事故事件では、損害項目ごとに損害の算定方法が定型化しているため、算定方法に従い損害額を算定します。

主な損害項目は次のとおりです。

・治療費
・通院交通費
・休業損害
・後遺障害による逸失利益
・死亡による逸失利益
・入通院慰謝料
・死亡慰謝料
・後遺障害慰謝料

なお、交通事故の損害賠償の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準(任意保険会社が賠償額を提示する際に使う任意保険会社内部の基準です。)、裁判基準の三つがあり、自賠責基準<任意保険基準<裁判基準の順に高くなります。

一般に、被害者ご本人が示談交渉をする場合、保険会社は任意保険基準に基づく額を提示します。

これに対し、弁護士が代理人として交渉する場合は、原則として裁判基準をベースに交渉するため、ご本人で交渉する場合よりも高い賠償額を獲得することが期待できます。

追突事故を除き、加害者側から、事故について被害者側にも過失があるとして、過失相殺による減額を主張されることが通常です。

過失割合については、、事故態様の類型に応じて過失割合の基準が定められているため、これを基に適正な過失割合を交渉することになります。

損害額の総額から過失相殺による過失割合分を控除し、治療費等の既払金を控除した額が最終的な損害額となります。

このように、交通事故の損害の算定は専門的な知識を必要とし、被害者ご本人では適正な賠償額を獲得することは難しいため、治療中弁護士をつけていない場合でも、保険会社から賠償額の提示を受けた段階で、弁護士に依頼することをおすすめします。

5 訴訟

示談交渉が成立しない場合、相手方に対し訴訟を提起し、和解や判決により解決を図ることになります。

このように、交通事故事件の解決には専門的な知識が必要です。

岡野法律事務所では、専門知識を有する弁護士が、適切な治療や補償を受けることができるようサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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